公衆浴場における衛生等管理要領について
公衆浴場における衛生等管理要領について
(平成18年8月24日)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
公衆浴場の水質管理等については、各地方公共団体において条例、指導要綱等に基づき、自治事務として指導していただいているところであるが、その際の参考として、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(平成15年2月14日付け健発第0214004号厚生労働省健康局長通知。以下「管理要領」という。)を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として示しているところである。
この管理要領においては、浴槽水の消毒に関して別紙のとおり示しており、この中でオゾン殺菌等他の消毒方法の使用についても規定しているところであるが、これについては、塩素系薬剤が使用できない場合及び塩素系薬剤の効果が減弱する場合のみに限定してそれらの消毒方法の使用を認めるというものではなく、
塩素系薬剤が使用できる浴槽水であっても、適切な衛生措置を行うのであればそれらの消毒方法を使用できるという趣旨であるので、この旨御了知願いたい。
上記のとおり、適切な衛生措置を行えば、アルカリ性の温泉を含め、あらゆる消毒方法が使用でき、非塩素系の「モルキラーMZ」も日常管理で使用できます。
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