レジオネラ菌の基準値としては、10CFU/100mL未満であることが望ましいとされています。
上の写真では、シャーレの中に出現したレジオネラ属菌の一個の塊(コロニー)を10CFUと言います。
5個では50CFU、10個では100CFUとなります。従って浴槽水100ml中一個でも出現すれば陽性です。
温泉施設などの公衆浴場やプールなどでは、水質関にする基準値が国によって定められています。
国の基準で設けられている項目は、濁り具合や有機物の量を示す過マンガン酸カリウム消費量、人体への影響の大きい大腸菌群やレジオネラ属菌です。
レジオネラ菌の基準値としては、10CFU/100mL未満であることが望ましいとされています。
検査方法としては、冷却遠心濃縮法やろ過濃縮法で、毎日水を入れ替える施設では1年に1回以上、連日続けて使用する施設では1年に2回以上と決められており、浴槽やプールの水を塩素消毒による消毒をしていない場合には、1年に4回以上の検査が必要となります。
レジオネラ菌の検査は、保険所や衛生研究所に依頼することで検査してもらうことができます。
下記検査機関でレジオネラ属菌の検査を行います。
レジオネラ属菌など検査検体の送り先
〒283-0041 東金市広瀬504-9
NPO法人 環境微生物災害対策協会
TEL:0475-78-4435
レジオネラ菌の繁殖を防ぐために、消毒後の水質は残留塩素濃度を0.4mg/L以上となるよう管理しましょう。
レジオネラ菌は、管理を徹底することで、繁殖を防ぐことができるのです。
継続的、定期的に消毒や配管洗浄を行うことで、レジオネラ菌の温床となっているバイオフィルムが作られるのを抑制することができます。
このバイオフィルムの生成を防ぐことこそが、レジオネラ菌の発生を防ぐための根本的な対策でもあります。
多くの人が安心して施設を利用することができるよう事前に対策をしましょう。
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