たくさんの人々が利用する施設では衛生管理が重要
温泉施設やプールなど多くの人が利用する施設では衛生管理を徹底することが法律で義務づけられています。
排水管には髪の毛やゴミ、汚れなどが蓄積しやすく、そのまま放置しておくと排水管の悪臭やつまりの原因になるほか、雑菌の繁殖を進めてしまい人体への影響も出てきてしまいます。
建築物環境衛生管理基準について知ろう
排水管洗浄についての法律というのは、床面積が3000平方メートル以上の場合に適用される建築物環境衛生管理基準です。
この法律では、最低でも1年に2回の排水管洗浄をしなければならないとされています。
しかし法律で定められている頻度はあくまでも最低ラインであり、実際には1年に2回以上の排水管洗浄を行うことが理想です。
なぜなら、排水管の汚れを毎日確認することが難しく、放置しておくほどに汚れや毛髪が排水管に付着していき雑菌を増やすことになるからです。
もし半年間何もせずに放置しておけば、汚れも雑菌の繁殖も相当なものになります。
1,2か月に一度のペースで排水管洗浄を行って行けば、法律を特別意識することもなく、いつでも清潔な状態でお客様に施設を利用していただくことができます。
排水管洗浄と排水管の消毒は違います!
排水管洗浄についての法律を、排水管を殺菌・消毒すれば良いと解釈している方もいますが、洗浄と消毒は似ているようでまったく異なるものですので、注意してください。
排水管洗浄を行わずに消毒をしても、排水管の中で繁殖したレジオネラ菌等を死滅させることができません。
そのため、排水管そのものが汚れている以上、どれほど消毒をしても効果がないのです。
法律で定められているのはあくまでも排水管洗浄であることを理解しておきましょう。
予防目的でこまめに排水管洗浄を行いましょう
また、排水管洗浄をこまめに行っていくことは、菌の繁殖の予防にもつながります。
もし排水管洗浄の法律を無視して洗浄を怠っていたならば、大きな問題が起こったときに多額の弁償をしなければならなくなるかもしれません。
また弁償とまではいかなくても、長らく排水管洗浄をせずに放置してきた状態を綺麗にするには手間も費用も余計にかかってしまいます。
法律で決められている頻度はあくまでも最低ラインであることを理解し、こまめに排水管洗浄を行うというルールを各施設の法律として定めておくことをお勧めします。
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